2019.07.10お知らせ
「キャッシュレス・消費者還元事業」をご存じですか?
こんにちは。浜松市の野村健一税理士事務所です。
令和元年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9ヶ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業がスタートします。
1.実施期間:令和元年10月1日~令和2年6月30日
2.支援内容:一般の中小・小規模事業者
①消費者還元5%
②加盟店手数料率3.25%以下への引下げを条件とし、更に国がその1/3を補助
③中小企業の負担ゼロで端末導入(1/3を決済事業者、2/3を国が補助)
支援内容:フランチャイズ等の場合
①消費者還元2%(上記②③はなし)
この事業に参加するには、「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店として登録する必要があるのですが、本事業の対象となる中小・小規模事業者には一定の要件があります。
また、本事業の開始から参加するためには、7月末までに受付を済ませる必要があります。
下記URLもご参照いただき、是非検討をしてみてはいかがでしょうか?