2019.07.30お知らせ
「すまい給付金」をご存知ですか?
こんにちは。浜松市の野村健一税理士事務所です。
前回に引き続き、令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として今回は、すまい給付金をご紹介します。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、
消費税率10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付するものです。
実施期間:平成26年4月から令和3年12月まで
主な要件
1.住宅の取得者:不動産登記の持分保有者
2.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3.収入が一定以下の者:消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下
消費税率10%時は収入額の目安が775万円以下※1
※1夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上の者※2
※2 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割が13.30万円以下)の要件が追加されます。
住宅の対象要件もございますので、住宅の購入を検討されている方は下記URLをご参照いただき、確認してみてはいかがでしょうか?