2019.11.06お知らせ
年末調整の注意点(配偶者、扶養)
こんにちは。
浜松市の野村健一税理士事務所です。
既に申告の始まっている会社もあるかとは思いますが、今回は年末調整の申告時に
ご質問の多い配偶者控除と扶養控除についてご案内したいと思います。
〇配偶者の収入について
配偶者控除を受けられる場合
配偶者の給与のみの収入額(税金、社会保険等の控除前)が103万円までの方
〇配偶者の給与収入が103万円を超える方
年末調整を受ける方の給与所得額にもよりますが、配偶者の給与収入額
201万円までの方については控除額38万円から段階的に控除額が減少する
配偶者特別控除があります。
※給与の他に収入がある場合にはそちらの所得との合算で判定することになりますの
でご注意ください。
〇扶養親族の収入について
扶養する親族の所得についても同様に所得金額による判定があります。
給与のみの収入額(税金、社会保険等の控除前)が103万円までの方
ただし、扶養控除については配偶者特別控除のような所得が超過した場合の
手当はありませんのでご注意ください。
配偶者控除、配偶者特別控除と同様に他に収入がある場合には給与所得と
合算で判断することになります。