2019.11.29お知らせ
ふるさと納税制度をご存じですか?
こんにちは。野村健一税理士事務所です。
ふるさと納税制度をご存じですか?
<ふるさと納税に係る控除の概要>
都道府県・市区町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額控除されます。
例:年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が30,000円のふるさと納税をすると、2,000円を除く28,000円が控除されます。)
控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、原則として確定申告を行う必要があります。確定申告が不要な給与所得者等については「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告することなく、個人住民税から控除が受けられます。
<ふるさと納税ワンストップ特例制度>
・ふるさと納税先団体数が5団体以内の場合。
・ふるさと納税先団体に申請することにより、確定申告不要で個人住民税から控除
・確定申告を行う場合は、確定申告により控除を受ける必要があります。
・申請期限・・・2020年1月10日必着
ご検討してみてはいかがでしょうか?